【函館・北斗・七飯の住宅会社】セットバック
2023/03/11/ UP
こんにちは、営業の畠山です。
今回、土地利用におけるセットバックについてお話致します。
セットバックとは、街路または道路などの防護が必要と見なされる場所から建物や構造物を後退させる距離のことです。
建物の敷地は、幅員4m以上の建築基準法に定める道路に2m以上接していなければ、原則として建物の建築は出来ないことになっています。
それでも法律ができる以前から人が通行していた道や道路整備がされていない事実上の4m未満の道路は少なくありません。
そこで、建物を建築するタイミングで法律に適合するためには道路の幅を広げ、道路の中心線から2m敷地を後退しなければなりません。
そうすることで、緊急車両や防災目的である消防車が進入できるようになります。
上の図では元々の道路幅は3mですが、その幅を4mにするためには道路中心線から2mセットバックしなければなりません。
例えば、
セットバック面積:0.5m×20m=10㎡ 、 残地面積:260㎡ - 10㎡=250㎡
セットバックが必要な敷地の場合、現在の敷地面積からセットバックされる面積を引いた残りが建築可能面積です。
今回の場合は、250㎡に対しての建蔽率、容積率が適用されます。
また、セットバックした部分は道路として所有者以外に不特定多数の人たちが利用することになりますので、固定資産税の非課税申告が申請できます。
メリットは、「相場よりも安く購入できる」こと
デメリットは、「セットバック敷地は、駐車スペースとしても利用できない」ことです。
私たちは、建設予定地の調査も致しますので土地の属性を前もってお伝え出来ます。
他にも道路に関する制限もございますので法令に関することもお気軽に声をおかけ下さい。
住宅業界に20年以上携わった経験を活かして、皆様の"家づくり"が成功するよう全力でお手伝いいたします。