【函館・北斗・七飯の住宅会社】道路(建築基準法第42条の道路)
2023/05/09/ UP
こんにちは、営業の畠山です。
今回、住宅の建築に係る " 道路 " についてお話致します。
住宅を建築する場合、建築基準法第42条に定められている道路に接していることが原則です。
建築基準法第42条の中でも多く利用されている道路、1項の道路についてお伝え致します。
1項の道路も5つに分けられていますが、1項の道路を管理しているのは誰か?によって道路の扱い条件が変わると言うことです。
この5つに分けられている道路も原則として 国・都道府県・市区町村が管理している場合は「公道」、それ以外の一般人が管理している場合は「私道」となります。
道路を利用する場合、
・「公道」の場合は、管理をしている機関への申請または届け出が必要となり、許可が下りると道路の掘削や一時的な占有使用が無料で出来ます。
・「私道」の場合は、管理者・所有者から許可を頂く為の掘削許可料や一時的な占有使用料がかかる場合があります。
下記のイラストは、建築基準法 第42条1項5号道路(位置指定道路)です。
建築基準法 第42条1項5号道路(位置指定道路)が「私道」であったとしても道路の通行を土地管理者や所有者が通行の邪魔・妨害することを禁止しているので通行はできます。
上記のように「私道」の場合は、他にも道路に関する制限もございますのでお家を建てる際には法令に関することも関係があります、何か気になることがあればいつでもお声掛けくださいね
住宅業界に20年以上携わった経験を活かして、皆様の"家づくり"が成功するよう全力でお手伝いいたします。