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【函館・北斗・七飯の住宅会社】住宅の地震に対する性能2

こんにちは、辻です
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住宅の地震に対する性能、3つの間違い

1,建物は建築確認の申請をするからチェックされている
2,耐震等級はどれも同じ
3,耐震等級○相当

今回は耐震等級はどれも同じ、について
耐震等級という言葉は2000年の

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」略称「品確法」という法律で定義された言葉です

まずは建築基準法上検討をしなければならないことは建築基準法施行令46条の壁量計算、N値計算、4分割法などですが「品確法」ではこちらに加えて床・屋根倍率などの項目を追加したようなものですが簡易計算が認められているところもあり、仕様規定と呼ばれるある一定の条件のもとで有効に利用できる表から選択していくこともできます

一方「許容応力度計算」と呼ばれる計算(構造計算とも呼ばれます)は全ての部材においての許容応力度(外からの力に対して働く力)以下になるかの確認がされます、そうなると土台への柱のめり込みや床倍率ではなく水平構面耐力と呼ばれる床がどのくらいあるか、ではなくこの床がどのくらい耐えられるかという実際の耐えられる力(許容応力度)の算定をするのがこの計算です

非常に難解な言葉が並ぶのですが、ようするに許容応力度計算は部材一つ一つに対して計算を行い、品確法では簡易計算が認められているということです

ですので

1、品確法の耐震等級では1、2、3
2、許容応力度の耐震等級でも1、2、3

があります
ちなみに1を基準にその地震力の1.25倍が等級2、1.5倍が等級3となります

ここで一番大切なことは耐震等級は以上の2種類しかないということです

許容応力度の計算は自社でやるところもあれば他の会社に依頼するところもあります
どちらにせよ内容をしっかり把握した上で計算を行ってもらえる会社に頼むことが家を守る性能に直結します

さらに住宅会社のよくある一つの表記方法として耐震等級を取ることができますがそれには追加で費用がかかります
と言われることが多いようです

確かに追加で費用がかかっても取得することは概ね良いことだとは思いますが、その設計をいつもしていない会社さんではなかなか難しい部分もあると思いますし、いつもと違う部材が手に入れられるかということもあります
さらに怖いのは同じ間取りで一度計算したことがあると言われるケース、部材や設計図まで全て同じと言い切ってもらえるのなら良いですがその辺りがあやふやであれば完璧にNG、残念ながら本質をわかっていない可能性があります
そんな場合太陽光パネルを載せても大丈夫ですか、などと聞いてみてください、本来は荷重によって計算は変わりますのでチェックする一つの方法です

耐震等級はどれも同じではありません、「許容応力度による耐震等級3」何もしなくてもこれが安心かと思います

次回は耐震等級◯相当は非常に危険についてです

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