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不動産取得税(土地編)の軽減措置をご存知でしょうか?

こんにちは、営業の畠山です。

宅地を購入した場合、2024年3月31日まで不動産取得税の軽減措置を受けることが出来ます。

(2024年4月1日以降の不動産取得税の税率は4%に戻る予定です。)

不動産の取得とは、登記の有無やその土地が有償か?無償か?などは関係なく、不動産を取得した場合にかかる道税です。

      

     不動産取得税 1.jpg

例えば、2021年5月に宅地182㎡(約55.05坪)を800万円で購入した場合です。

計算方法は、固定資産税評価額×2分の1×3%です。(固定資産税評価額の目安は、土地の売買価格の7割程度です。)

(800万円×7割)×2分の1×3%=84,000円

今回の不動産取得税は、84,000円位になります。

軽減措置が無い場合は、(800万円×7割)×4%=224,000円

差額はなんと・・・・140,000円です。

軽減措置の恩恵は、大きいですね。

宅地を購入する時は、不動産取得税の納税金額も予算計上することをお勧め致します。

辻木材では、お客様のメリットや面倒な申請手続きを皆様に変わってお手伝いをさせて頂きますので、お気軽に声をおかけ下さい。

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