不動産取得税(建物編)の軽減措置とまとめ
2021/11/12/ UP
こんにちは、営業の畠山です。
新築住宅の購入や家屋の増築・改築をした場合、2024年3月31日まで不動産取得税の軽減措置を受けることが出来ます。
(2024年4月1日以降の不動産取得税の税率は4%に戻る予定です。)
住宅を取得したときには60日以内に軽減の申告が必要です。
例えば、2021年5月に建物120㎡(36.22坪)の新築住宅を2,500万円で購入した場合です。
計算方法は、(固定資産税評価額ー1,200万円)×3% です。
(建物の工法にもよりますが木造在来工法やツーバイフォー工法ですと固定資産税評価額の目安は、建築工事費の5割程度です。)
軽減措置が有る場合は、
(2,500万円×5割 ー 1,200万円)×3%=15,000円
今回の不動産取得税は、15,000円位になります。
軽減措置が無い場合は、
(2,500万円×5割)×4%=500,000円
差額はなんと・・・・485,000円です。
=== 不動産取得税のまとめ ===
2024年3月31日までの期間ですが、
土地の場合・・・・固定資産税評価額×2分の1×3%
建物の場合・・・・(固定資産税評価額 ー 1,200万円)×3%
の軽減措置があります。
不動産の購入条件によっても節税が出来ることもあります。
このようなことで家を建てた後にかかる税金や優遇措置もまとめてお伝えさせて頂きます。
また、複雑な条件や面倒な申請手続きを皆様に変わってお手伝いをさせて頂きますのでお気軽に声をおかけ下さい。
住宅業界に20年以上携わった経験を活かして、皆様の"家づくり"が成功するよう全力でお手伝いいたします。